Itabashi Inheritance Guide

板橋区の相続手続きガイド

死亡届から相続税の申告まで、何を・どこで・いつまでにするかを10段階に分けました。板橋区の窓口の場所と期限を、順番どおりに載せています。

相続税がかからないご家庭でも、手続きは同じだけあります。

区役所・年金事務所・法務局・金融機関・税務署と、窓口はばらばらで、期限もそれぞれ違います。 このガイドは、板橋区にお住まいだった方の相続を想定して、板橋区役所のおくやみコーナー・東京法務局板橋出張所・板橋税務署など実際に行く窓口を、段階ごとに具体的に書きました。 税理士と行政書士を兼ねる当事務所が、戸籍集めから相続税申告まで一つの窓口でお手伝いしています。

10段階の目次

  1. 1

    亡くなった直後にする板橋区役所の手続き

    死亡届・火葬許可・おくやみコーナー・年金・健康保険。最初の2週間にやること。

    期限:死亡届は7日以内、健康保険・介護保険・世帯主変更は14日以内

  2. 2

    遺言書があるかを確認する

    自筆・公正証書・法務局保管の3種類の探し方と、勝手に開けてはいけない理由。

    期限:法律上の期限はありませんが、遺産分割の前に必ず確認します

  3. 3

    戸籍を集めて相続人を確定する

    出生から死亡までの戸籍の集め方、法定相続分、法定相続情報一覧図の作り方。

    期限:期限はありませんが、3か月(相続放棄)と10か月(相続税)の判断の土台になります

  4. 4

    財産と借金をもれなく調べる

    預貯金・不動産・株・保険・借入の調べ方。名寄帳は板橋都税事務所、凍結口座の仮払い制度も。

    期限:相続放棄の判断(3か月)に間に合うよう、借金の有無を先に調べます

  5. 5

    相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する

    借金が多いとき、関わりたくないときの選択肢。東京家庭裁判所への申述と、やってはいけないこと。

    期限:自分が相続人になったと知った日から3か月以内(東京家庭裁判所)

  6. 6

    亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)

    誰が必要か、年金だけの人は不要か、板橋税務署への出し方。医療費控除で還付になることも。

    期限:亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内(板橋税務署)

  7. 7

    遺産分割協議をして協議書を作る

    分け方の3つの方法、協議書に書くべきこと、実印・印鑑証明、10年ルール、まとまらないときの調停。

    期限:法律上の期限はありませんが、相続税の特例を使うには10か月以内の分割が原則です

  8. 8

    預貯金・不動産・車の名義を変える

    金融機関の解約手続き、相続登記(3年以内の義務・板橋出張所)、自動車、株式。不動産取得税はかからない。

    期限:相続登記は不動産の取得を知った日から3年以内(義務)。預貯金・車に法律上の期限はありません

  9. 9

    相続税がかかるかを判定する

    基礎控除3,000万円+600万円×人数の計算、生命保険・生前贈与の加算、特例を使うなら申告が必要な理由。

    期限:判定そのものに期限はありませんが、申告が必要なら10か月以内です

  10. 10

    相続税を10か月以内に申告・納付する

    計算の仕組み、税率表、配偶者の税額軽減、納付の方法(延納・物納)、期限に遅れたときの加算税。板橋税務署へ。

    期限:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(板橋税務署へ申告・納付)

期限の早見表

過ぎると取り返しがつかない期限があります。特に3か月(相続放棄)と10か月(相続税)にご注意ください。

手続き期限窓口解説
死亡届 亡くなったことを知った日から7日以内 板橋区役所(区民事務所でも可) 第1段階
年金受給者死亡届・未支給年金 国民年金14日以内/厚生年金10日以内 板橋年金事務所 第1段階
国民健康保険・介護保険の資格喪失 14日以内 板橋区役所 第1段階
相続放棄・限定承認 自分が相続人になったと知った日から3か月以内 東京家庭裁判所(本庁) 第5段階
準確定申告(所得税) 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 板橋税務署 第6段階
相続税の申告・納付 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 板橋税務署 第10段階
遺留分侵害額請求 相続と侵害を知った日から1年以内 相手方への意思表示(内容証明など) 第7段階
葬祭費の請求(国保・後期高齢) 葬儀の翌日から2年以内 板橋区役所 第1段階
相続登記(義務) 不動産の取得を知った日から3年以内 東京法務局 板橋出張所 第8段階

板橋区で相続手続きに使う窓口

所在地と管轄は各公式サイトで確認しています(2026年9月時点)。

板橋区役所 おくやみコーナー

板橋区板橋2-66-1 区役所1階 1番窓口の前

区役所で必要な手続きをまとめて案内してもらえる予約制の窓口です。月〜金(祝日除く)1日4組。予約は戸籍住民課専用電話 03-3579-2427(午前9時〜午後4時)へ、希望日の3日前までに。「おくやみハンドブック」もここで配布しています。

東京法務局 板橋出張所

板橋区板橋1-44-6

板橋区内の不動産の相続登記はここが管轄です。法定相続情報一覧図の交付と、自筆証書遺言の保管制度の手続きも取り扱っています。

板橋税務署

板橋区大山東町35-1

亡くなった方の住所が板橋区なら、準確定申告と相続税申告の提出先はここです。当事務所と同じ大山東町にあります。

東京家庭裁判所(本庁)

千代田区霞が関1-1-2

相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、特別代理人の選任などの申立先。亡くなった方の最後の住所が板橋区であれば本庁の管轄です。

板橋公証役場

板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階(電話 03-3961-1166)

公正証書遺言の作成と、遺言の有無の照会(遺言検索)ができます。板橋区役所のすぐ近くです。

板橋年金事務所

板橋区板橋1-47-4(電話 03-3962-1481)

年金を受けていた方の死亡届、未支給年金の請求、遺族年金の相談窓口です。都営三田線「新板橋」駅から徒歩3分。

板橋都税事務所

板橋区大山東町44-8

板橋区内の土地・家屋の「名寄帳」や固定資産評価証明書はここで取れます(23区は区役所ではなく都税事務所が固定資産税を扱います)。

練馬自動車検査登録事務所

練馬区北町2-8-6

板橋区は「練馬」ナンバーの区域です。普通自動車の名義変更(移転登録)はここ、軽自動車は軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所が窓口です。

当事務所にご依頼いただけること

戸籍収集・相続人の確定

出生から死亡までの戸籍の収集代行、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成(行政書士業務)。

遺産分割協議書の作成

金融機関・法務局・税務署がそのまま受け付ける水準で作成。分け方ごとの相続税の違いも試算します。

相続税の申告

申告が必要かの判定は無料。財産評価から板橋税務署への申告・納税の段取りまで。

ご自宅への訪問

土日祝日を問わず訪問します。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県。権利証・通帳をその場で拝見できます。

相続税申告の報酬の目安

遺産総額 5,000万円まで50万円
5,000万円超 〜 1億円相続財産の 0.75%
1億円を超える部分相続財産の 0.5%

※表示価格はすべて税抜です。上記のほか、戸籍収集・遺産分割協議書・遺言等の作成(行政書士業務)は別途お見積りとなります。初回のご相談と申告要否の試算は無料です。 料金ページで全体を見る

相続のご相談は、早いほど選べる手が多く残ります

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

板橋区で税理士をお探しの方へお客様の声事務所・代表について