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預貯金・不動産・車の名義を変える

期限:相続登記は不動産の取得を知った日から3年以内(義務)。預貯金・車に法律上の期限はありません

分け方が決まったら、実際に名義を移していきます。預貯金は金融機関ごと、不動産は法務局、車は運輸支局、株式は証券会社と、窓口も必要書類もばらばらです。第3段階で作った法定相続情報一覧図と、第7段階の遺産分割協議書があれば、どの窓口でも書類の大半は共通になります。

預貯金:金融機関ごとに解約・払戻し

各金融機関の相続担当窓口(または相続センター)に連絡し、所定の「相続手続依頼書」に相続人全員が署名・実印を押して、戸籍(または法定相続情報一覧図)・遺産分割協議書・印鑑証明書・通帳・キャッシュカードを提出します。提出から払戻しまで2〜4週間が目安です。

金融機関が3か所以上あると、原本の使い回しに時間がかかります。法定相続情報一覧図を金融機関の数だけ交付してもらい、印鑑証明書も枚数を用意しておくと、同時に進められます。ゆうちょ銀行は他行への振込ができず、ゆうちょの口座での受取りか現金になる点に注意してください。

不動産:相続登記は3年以内の義務

令和6年4月1日から相続登記は義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。施行日より前に相続した未登記の不動産にも適用され、その場合の期限は令和9年3月31日です。板橋区内の不動産の登記申請先は、東京法務局板橋出張所(板橋1-44-6)です。

遺産分割がまとまらず3年以内に登記できないときは、「相続人申告登記」という簡易な申出をしておけば、義務を果たしたことになります。相続人の一人が、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、遺産分割協議書も他の相続人の関与も不要です。分割が決まった後、改めて本来の相続登記をします。

登記申請は司法書士の業務です。当事務所は、戸籍の収集・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書の作成といった登記の前段階までを担い、登記申請はお付き合いのある司法書士へおつなぎしています。登記に必要な登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。

なお、相続で不動産を取得した場合、「不動産取得税」はかかりません(売買や贈与ではかかります)。翌年からの固定資産税は、1月1日時点の登記名義人に課税されるため、登記が遅れると亡くなった方の名義のまま納税通知書が届き、相続人の代表者が納めることになります。

株式・投資信託、自動車、その他

財産窓口ポイント
上場株式・投資信託亡くなった方が口座を持つ証券会社相続人名義の口座へ「移管」する。相続人が同じ証券会社に口座を持っていなければ先に開設。売却して現金で分けるなら、いったん移管してから売る
非上場株式(同族会社)会社(株主名簿の書換え)評価が難しく、相続税の申告で最も専門性が要る財産。会社の承継の設計とあわせてご相談ください
自動車(普通車)練馬自動車検査登録事務所(練馬区北町2-8-6)板橋区は「練馬」ナンバー。移転登録に車検証・戸籍・協議書・印鑑証明・車庫証明(保管場所が変わる場合)が必要
軽自動車軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所普通車より簡易。印鑑証明・協議書は原則不要
電話・電気・ガス・水道・NHK各事業者名義変更または解約。解約時の未払金は債務控除の対象
ゴルフ会員権・借地権・貸金庫各運営会社・地主・銀行貸金庫は相続人全員の立会いや同意書を求められることが多い

この段階で使う板橋区の窓口

東京法務局 板橋出張所

板橋区板橋1-44-6

板橋区内の不動産の相続登記はここが管轄です。法定相続情報一覧図の交付と、自筆証書遺言の保管制度の手続きも取り扱っています。

練馬自動車検査登録事務所

練馬区北町2-8-6

板橋区は「練馬」ナンバーの区域です。普通自動車の名義変更(移転登録)はここ、軽自動車は軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所が窓口です。

板橋都税事務所

板橋区大山東町44-8

板橋区内の土地・家屋の「名寄帳」や固定資産評価証明書はここで取れます(23区は区役所ではなく都税事務所が固定資産税を扱います)。

この段階で当事務所ができること

  • 金融機関・証券会社の相続手続書類の作成サポートと、相続人全員分の書類の取りまとめ
  • 相続登記に向けた戸籍・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書の準備と、司法書士へのおつなぎ
  • 名義変更の完了確認(相続税申告書の添付資料・翌年の固定資産税の確認まで)

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

実家を誰も相続したくありません。放置するとどうなりますか?

相続登記の義務は残るため、放置すると過料の対象になり、固定資産税の負担も続きます。相続人全員で売却して代金を分ける「換価分割」、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」(審査手数料と10年分の管理費相当の負担金が必要)、区の空き家相談窓口の利用などの選択肢があります。空き家を売る場合、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例もあります。

亡くなった父名義の家に、母がそのまま住み続けます。登記は必要ですか?

必要です。住み続けるかどうかに関係なく、相続で取得した以上、3年以内の登記義務があります。母が取得するのか、子が取得して母が「配偶者居住権」で住むのかによって、相続税の計算も変わります。二次相続まで見て決めるのがよい場面です。

出典・根拠: 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」東京法務局 板橋出張所関東運輸局「練馬自動車検査登録事務所」

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える(このページ)
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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