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相続税を10か月以内に申告・納付する

期限:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(板橋税務署へ申告・納付)

相続税の申告期限は10か月。長いようですが、戸籍収集に1〜2か月、財産調査と評価に2〜3か月、分割協議に数か月と考えると余裕はありません。特に不動産の評価と特例の適用判断は、分け方を決める前に終わらせておく必要があります。ここでは計算の全体像と、納め方、遅れたときの取り扱いを説明します。

相続税の計算の仕組み

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税は、①遺産の総額(課税価格)から基礎控除を引き、②その残りをいったん法定相続分で分けたと仮定して各人の税額を計算し、③合計した「相続税の総額」を、④実際に取得した財産の割合で各相続人に配分する、という順序で計算します(国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」)。「誰がどれだけ取得するか」で総額は変わらず、配分だけが変わるのが特徴です(ただし配偶者の税額軽減など個人ごとの控除で最終的な納税額は大きく変わります)。

②で使う税率は次の表のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」)。

税額を減らす主な控除・特例

名称内容申告が要件か
配偶者の税額軽減配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい額まで相続税がかからない要件(分割が決まっていることも必要)
小規模宅地等の特例自宅の土地330㎡まで80%減額、事業用400㎡まで80%減額、貸付用200㎡まで50%減額要件(分割が決まっていることも必要)
未成年者控除18歳になるまでの年数×10万円申告時に適用
障害者控除85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)申告時に適用
相次相続控除10年以内に前の相続で相続税を納めていた場合、その一部を控除申告時に適用
贈与税額控除加算した生前贈与に対して納めていた贈与税を控除申告時に適用

配偶者・子以外(兄弟姉妹、孫など。代襲相続の孫は除く)が財産を取得すると、その人の税額は2割加算されます。遺言で孫に財産を残す場合はこの点を織り込んでください。

申告書の提出と納付

申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。板橋区にお住まいだった方は板橋税務署(大山東町35-1)で、相続人の住所地ではありません。相続人全員が1通の申告書に連署して提出するのが原則で、e-Taxでも提出できます。添付書類は、戸籍(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書と印鑑証明書、財産の評価資料(残高証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書など)です。

納付は、相続人がそれぞれ自分の税額を、申告期限と同じ10か月以内に、金融機関・税務署の窓口、e-Taxのダイレクト納付、クレジットカード(手数料あり)などで現金一括で納めるのが原則です。他の相続人が納めない場合、同じ相続で財産を取得した人には「連帯納付義務」があり、取得した財産の額を限度に納付を求められることがあります。

一括で納められない場合は、担保を提供して年払いにする「延納」(最長20年、利子税がかかる)、延納でも難しい場合に不動産などで納める「物納」があります。いずれも申告期限までに申請が必要で、後からは選べません。納税資金が不足しそうなときは、分割協議の段階で「誰が現金を取得するか」を調整するのが実務的な解決です。

期限に遅れたとき、申告後に誤りが分かったとき

期限を過ぎて申告すると無申告加算税(原則、税額50万円までは15%、50万円超300万円までは20%、300万円超は30%。税務署の指摘前に自主的に申告すれば5%)と、納付が遅れた日数分の延滞税がかかります。財産を隠していたと判断されると重加算税(40%)です。期限に間に合わないと分かった時点で、概算でも期限内に申告・納付し、後で修正するほうが負担は軽くなります。

申告後に財産の漏れが分かったら「修正申告」、払い過ぎが分かったら「更正の請求」(原則、申告期限から5年以内)をします。分割が決まっていなかった財産に後から特例を使う場合の更正の請求は、分割が決まった日の翌日から4か月以内です。

税理士に頼むときの報酬の考え方

相続税申告の税理士報酬は、多くの事務所で「遺産総額の0.5〜1%程度」を基本とし、土地の数・相続人の数・非上場株式の有無などで加算する体系です。当事務所の報酬は下の表のとおり遺産総額に応じて決まり(詳細は料金ページ)、遺産の総額と財産の種類を拝見したうえで、着手前に見積書をお出しし、ご納得いただいてから進めます。初回のご相談と申告要否の試算は無料です。

当事務所は税理士と行政書士を兼ねているため、戸籍の収集・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書の作成(行政書士業務)と相続税申告(税理士業務)を一つの窓口で進められ、別々に依頼する手間と費用の重複がありません。ご相談は土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問しています。

この段階で使う板橋区の窓口

板橋税務署

板橋区大山東町35-1

亡くなった方の住所が板橋区なら、準確定申告と相続税申告の提出先はここです。当事務所と同じ大山東町にあります。

この段階で当事務所ができること

  • 財産評価(路線価・貸家建付地・非上場株式など)と相続税申告書の作成・板橋税務署への提出
  • 特例が最も活きる分け方の試算と、二次相続まで見た納税額の比較
  • 納税資金の段取り(延納・物納の要否、現金の配分)と、申告後の税務調査対応

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

相続税申告の報酬の目安(税抜)

遺産総額 5,000万円まで50万円
5,000万円超 〜 1億円相続財産の 0.75%
1億円を超える部分相続財産の 0.5%

※表示価格はすべて税抜です。上記のほか、戸籍収集・遺産分割協議書・遺言等の作成(行政書士業務)は別途お見積りとなります。初回のご相談と申告要否の試算は無料です。

よくあるご質問

申告期限まで2か月しかありません。間に合いますか?

戸籍と財産資料がそろっていれば、2か月でも申告は可能です。分割協議がまとまっていなければ、法定相続分で仮に申告して「3年以内の分割見込書」を添付し、後で特例を使って取り戻す方法をとります。まずは資料をお持ちください。期限まで日がないご依頼も承っています。

相続税の税務調査はどのくらいの割合で来ますか?

国税庁の公表資料では、相続税の申告件数に対して実地調査が行われる割合はおおむね10件に1件前後で、他の税目より高い水準です。調査で指摘される項目の多くは、名義預金と生前贈与の漏れ、直前の現金引出しです。当事務所では申告時に通帳の動きを確認し、税理士が申告書の内容を確認したことを示す「書面添付制度」を活用して、調査の負担を軽くしています。

出典・根拠: 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」国税庁 タックスアンサー No.4211「相続税の延納」国税庁 タックスアンサー No.4214「相続税の物納」板橋税務署(国税庁)

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する(このページ)

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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