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相続税がかかるかを判定する

期限:判定そのものに期限はありませんが、申告が必要なら10か月以内です

「うちは相続税なんてかからない」——多くの場合はそのとおりです。ただ、板橋区で自宅の土地を持っているご家庭は、預貯金と保険を足すと基礎控除を超えることが珍しくありません。ここでは、自分で目安をつけるための計算の手順と、「かからないと思ったらかかっていた」典型例を説明します。

手順1:基礎控除を計算する

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続人が配偶者と子2人なら3人で4,800万円、子1人だけなら3,600万円です。相続放棄をした人も「法定相続人の数」に含めます。養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか数に入れません。

遺産の総額(後述の課税価格の合計)がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も不要です。超えていれば、超えた部分に相続税がかかり、申告が必要です。

手順2:遺産の総額(課税価格)を出す

加える・引く内容注意点
本来の相続財産預貯金・不動産・株式・車・貴金属・ゴルフ会員権など。名義預金(家族名義だが実質は亡くなった方のもの)も含む
みなし相続財産死亡保険金死亡退職金。それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税
生前贈与の加算相続人への死亡前3年以内の贈与(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に7年へ延長。延長された4年分は合計100万円まで加算しない)。相続時精算課税を選んでいた贈与は全額(令和6年以降は年110万円の基礎控除分を除く)
非課税財産墓地・仏壇、国等への寄附など
債務借入金・未払医療費・未払税金(準確定申告の所得税、固定資産税など)
葬式費用通夜・葬儀・火葬・お布施など(香典返し・墓石購入・法事の費用は除く)

不動産は時価ではなく、土地は「路線価」(板橋区内はほぼ全域に路線価が付いています)、建物は「固定資産税評価額」で評価します(国税庁 タックスアンサー No.4602「土地家屋の評価」)。路線価は時価のおおむね8割、建物の評価額は建築費の5〜6割程度になることが多く、時価で見積もるより低くなります。ただし、自宅の土地の評価を最大80%減らす「小規模宅地等の特例」は、この判定の段階では使えません(次で説明)。

「特例を使えばかからない」でも申告は必要

自宅の土地の評価額を330㎡まで80%減額する「小規模宅地等の特例」と、配偶者が取得した財産は1億6,000万円または法定相続分まで無税になる「配偶者の税額軽減」は、どちらも「申告書を提出すること」が要件です。特例を使う前の遺産の総額が基礎控除を超えていれば、特例の結果として税額がゼロになっても、10か月以内の申告が必要です。

板橋区の例で考えます。大山駅近くで路線価が1㎡あたり50万円、自宅の土地が100㎡なら、土地だけで5,000万円。配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)の場合、これだけで基礎控除を超えます。小規模宅地等の特例で土地が1,000万円になり、税額はゼロになるかもしれませんが、「申告不要」ではなく「申告してゼロ」です。申告しなければ特例は使えず、本来の税額を請求されます。

国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で、財産の額を入れると申告が必要かどうかの目安が出ます。ここで「要」と出た場合、または迷う場合は、財産の一覧をお持ちいただければ無料で試算します。

この段階で使う板橋区の窓口

板橋税務署

板橋区大山東町35-1

亡くなった方の住所が板橋区なら、準確定申告と相続税申告の提出先はここです。当事務所と同じ大山東町にあります。

板橋都税事務所

板橋区大山東町44-8

板橋区内の土地・家屋の「名寄帳」や固定資産評価証明書はここで取れます(23区は区役所ではなく都税事務所が固定資産税を扱います)。

この段階で当事務所ができること

  • 財産目録から課税価格を計算し、申告が必要かどうかを判定(初回無料)
  • 名義預金・生前贈与・直前引出しなど、税務調査で問われやすい点の事前整理
  • 路線価と固定資産税評価額による不動産評価の概算(板橋区内の土地の評価に慣れています)

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

亡くなった母が、私の名義で貯めていた預金があります。私のものですか?

名義が子であっても、原資が母の収入で、通帳や印鑑を母が管理し、子がその存在を知らなかったような預金は「名義預金」として母の相続財産に含めて申告する必要があります。相続税の税務調査で最も多く指摘される項目です。判断に迷うものは申告前にご相談ください。

毎年110万円ずつ贈与を受けていました。加算の対象ですか?

相続人が受けた贈与は、死亡前3年以内の分(令和6年1月1日以後の贈与は段階的に7年以内へ延長)が加算されます。110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も加算対象です。延長された4年分については合計100万円まで加算されません。相続人でない孫への贈与は、原則として加算されません。

出典・根拠: 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」国税庁 タックスアンサー No.4602「土地家屋の評価」国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する(このページ)
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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