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財産と借金をもれなく調べる

期限:相続放棄の判断(3か月)に間に合うよう、借金の有無を先に調べます

財産の調査は「多く見つける」ことより「漏らさない」ことが大事です。漏れた財産は、遺産分割協議のやり直しと、相続税の修正申告・加算税につながります。逆に、借金が財産より多いなら3か月以内に相続放棄を選ぶ必要があり、その判断もこの調査の結果で決まります。

財産の種類ごとの調べ方

財産手がかり取る書類・照会先
預貯金通帳・キャッシュカード・郵便物・スマホの銀行アプリ各金融機関で「残高証明書」(死亡日時点)と過去の取引履歴(相続税がかかる場合は5〜10年分)
不動産固定資産税の納税通知書・権利証(登記識別情報)板橋都税事務所で「名寄帳」(区内の所有不動産一覧)と固定資産評価証明書。法務局で登記事項証明書
株式・投資信託証券会社からの取引報告書・配当の通知証券会社で残高証明書。不明なら証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」
生命保険保険証券・保険料の引落し各保険会社に照会。契約が分からなければ生命保険協会の「生命保険契約照会制度」
借入金・保証債務返済の引落し・督促状・契約書各金融機関に残高照会。信用情報機関(CICJICC全国銀行個人信用情報センター)への開示請求で借入先を把握
未払金・その他医療費・介護費・税金の請求書、公共料金請求書を保管(相続税の債務控除に使える)

板橋区内に土地・建物を持っていた方なら、まず板橋都税事務所(大山東町44-8)で「名寄帳」を取ってください。区内で所有していた不動産が一覧になっており、納税通知書に載らない共有持分や私道も分かります。23区では固定資産税を都が扱うため、区役所ではなく都税事務所が窓口です。板橋区以外の不動産は、その市区町村の役所で同様に取れます。

凍結された口座から引き出す「預貯金の仮払い制度」

金融機関は死亡を知ると口座を凍結します。遺産分割が終わるまで原則として引き出せませんが、平成31年7月から、各相続人が単独で一定額を引き出せる「仮払い制度」があります(民法909条の2)。上限は「死亡時の預貯金残高×1/3×自分の法定相続分」で、同じ金融機関からは合計150万円までです。

たとえば預金600万円、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者は600万×1/3×1/2=100万円まで、その金融機関で引き出せます。葬儀費用や当面の生活費に充てられますが、引き出した分は遺産分割の際に「その人が先に受け取った分」として調整されます。相続放棄を考えている方は、この制度も使わないでください。

財産目録を作る

調べた結果は「財産目録」として一覧にします。財産ごとに、種類・所在(金融機関名・支店・口座番号、不動産の所在地・地番・家屋番号)・死亡日の評価額・名義・取得予定者の欄を作ります。この目録が、遺産分割協議の土台であり、相続税の申告要否判定(第9段階)の材料にもなります。

相続税がかかる可能性がある場合は、預貯金の残高だけでなく「亡くなる前の数年間の入出金」も見ます。生前贈与の加算、名義預金(家族名義だが実質は亡くなった方の預金)、直前の引出しは税務調査で最もよく指摘される点だからです。当事務所では通帳のコピーから資金の動きを読み取り、申告に含めるべきものを整理します。

この段階で使う板橋区の窓口

板橋都税事務所

板橋区大山東町44-8

板橋区内の土地・家屋の「名寄帳」や固定資産評価証明書はここで取れます(23区は区役所ではなく都税事務所が固定資産税を扱います)。

東京法務局 板橋出張所

板橋区板橋1-44-6

板橋区内の不動産の相続登記はここが管轄です。法定相続情報一覧図の交付と、自筆証書遺言の保管制度の手続きも取り扱っています。

この段階で当事務所ができること

  • 残高証明書・取引履歴・名寄帳・登記事項証明書の取り方のご案内と、取得の代行
  • 通帳・取引履歴からの資金移動の読み取り(名義預金・生前贈与・直前引出しの整理)
  • 財産目録の作成と、相続放棄を検討すべきかどうかの判断材料の整理

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

亡くなった父の借金があるか分かりません。

3つの信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に、相続人として開示請求すると、貸金業者・カード会社・銀行からの借入が分かります。友人からの借入や連帯保証は信用情報に載らないため、契約書や郵便物を確認します。借金が多そうなら、3か月の期限内に相続放棄か限定承認を検討します(第5段階)。

生命保険金は相続財産ですか?

受取人が指定された死亡保険金は、受取人固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません(相続放棄をしても受け取れます)。ただし相続税では「みなし相続財産」として課税対象になり、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。財産目録には「みなし相続財産」として別枠で載せておくと、後の申告で漏れません。

出典・根拠: 板橋都税事務所(東京都主税局)法務省「相続に関するルールが大きく変わります」(預貯金の払戻し制度)国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる(このページ)
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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