Itabashi

板橋区の相続手続き

どこで、何を、いつまでに。順番が分かれば、相続は落ち着いて進められます。

相続税がかからない方こそ、手続きで困ります。

相続税がかかるかどうかにかかわらず、 戸籍集め・遺産分割協議書・預貯金の名義変更・不動産の相続登記は必要になります。 当事務所は税理士と行政書士を兼ねているため、 「税金はかからないが手続きが大変」という段階からご相談いただけます。 ご相談は土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

板橋区で相続が起きたときの流れ

  1. 1

    区役所の手続き

    死亡届を出し、おくやみコーナーで健康保険・介護保険・年金などの手続きを進めます。世帯主の変更が必要なこともあります。

  2. 2

    相続人を確定する

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを確定します。ここを飛ばすと、あとで分割協議がやり直しになります。

  3. 3

    財産と債務を調べる

    預貯金・不動産・有価証券・保険に加えて、借入金や未払いの税金も調べます。相続放棄を選ぶなら3か月以内の判断が必要です。

  4. 4

    遺産分割協議

    誰が何を取得するかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめます。全員の実印と印鑑証明書が必要です。

  5. 5

    名義を変える

    不動産は法務局で相続登記、預貯金は各金融機関、自動車は運輸支局へ。金融機関ごとに必要書類が違うため、まとめて段取りします。

  6. 6

    相続税の申告

    基礎控除を超える場合は10か月以内に申告・納付します。特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減)を使うには、超えていなくても申告が必要な場合があります。

期限の一覧

相続には、過ぎると取り返しがつかない期限があります。特に3か月と10か月にご注意ください。

手続き期限提出先
死亡届の提出亡くなったことを知った日から7日以内板橋区役所(区民事務所でも可)
相続放棄・限定承認自分が相続人になったと知った日から3か月以内東京家庭裁判所(本庁)
準確定申告亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内板橋税務署
相続税の申告・納付亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内板橋税務署
相続登記(義務)不動産を取得したことを知った日から3年以内東京法務局 板橋出張所

相続登記の義務化について: 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/ 相続税の申告期限について: 国税庁タックスアンサー No.4205

板橋区の相続の窓口

板橋区役所 おくやみコーナー

区役所1階 1番窓口の前(予約制)

区役所で必要な手続きをまとめて案内してもらえる窓口です。戸籍謄本・住民票の申請と交付はここで完結し、他の課の手続きも職員が付き添って案内します。予約は戸籍住民課専用電話(03-3579-2427)へ、午前9時〜午後4時、希望日の3日前までに。「おくやみハンドブック」も配布されています。

東京法務局 板橋出張所

板橋区板橋1-44-6

板橋区内の不動産の相続登記はここが管轄です。遺言書保管と法定相続情報一覧図の手続きも取り扱っています。

板橋税務署

板橋区大山東町35-1

準確定申告と相続税申告の提出先です。当事務所と同じ大山東町にあります。

東京家庭裁判所(本庁)

千代田区霞が関1-1-2

相続放棄の申述、遺産分割調停の申立先。亡くなった方の最後の住所が板橋区であれば本庁が管轄です。

当事務所にご依頼いただけること

相続税の申告

財産の評価から申告・納付まで。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の使い方も含めてご説明します。

手続きだけのご依頼

戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成など、行政書士業務として承ります。

生前のご相談

遺言書、生前贈与、家族信託など。認知症による資産凍結に備える方法もご相談ください。

ご自宅への訪問

土日祝日を問わず訪問します。権利証・通帳・保険証券をその場で拝見でき、手続きが止まりません。

よくあるご質問

相続税がかからない場合でも相談できますか?

できます。相続税がかかるのは、遺産の総額が基礎控除額を超える場合です。申告が不要なご家庭でも、戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書を作り、預貯金や不動産の名義を変える作業は必要になります。当事務所は行政書士も兼ねているため、戸籍の収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成といった手続き面だけのご依頼も承っています。

相続登記は義務になったと聞きましたが、放置するとどうなりますか?

令和6年4月1日から相続登記は義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に発生した相続にも適用され、その場合の期限は令和9年3月31日までです。なお、登記の申請そのものは司法書士の業務です。当事務所では、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など登記の前段階までを担い、登記はお付き合いのある司法書士へおつなぎすることもできます。

板橋区役所には何回くらい行くことになりますか?

おくやみコーナーを使えば、区役所の手続きは基本的に一度で回れます。予約制で、希望日の3日前までに戸籍住民課専用電話(03-3579-2427)へお申し込みください。年金や金融機関は区役所とは別の手続きになるため、そちらは当事務所で段取りをご案内します。

遠方に住んでいて板橋区まで行けません。

ご相談は土日祝日を問わずご自宅へ訪問しています。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県へお伺いしており、それ以外の地域もオンラインで対応します。相続人の皆さまがそろう日に合わせて日程を組めます。

費用はどのくらいかかりますか?

初回のご相談は無料です。相続税申告の報酬は遺産の総額と財産の種類で変わるため、資料を拝見したうえでお見積りをお出しします。手続きだけのご依頼は、必要な作業の範囲に応じて個別にお見積りします。

相続のご相談は、早いほど選べる手が多く残ります

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

対応エリア板橋区で税理士をお探しの方へお客様の声