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相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する

期限:自分が相続人になったと知った日から3か月以内(東京家庭裁判所)

相続は、財産だけでなく借金も引き継ぎます。「借金のほうが多い」「疎遠な親族の相続に関わりたくない」という場合の出口が相続放棄です。ただし、期限は3か月と短く、しかも一度受理されると撤回できません。判断を急ぐ前に、第4段階の財産調査を優先してください。

3つの選択肢

選択内容手続き
単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ手続き不要(3か月過ぎれば自動的にこれになる)
相続放棄初めから相続人でなかったことになる。財産も借金も一切引き継がない3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」。相続人ごとに単独でできる
限定承認引き継いだ財産の範囲内でだけ借金を返す3か月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申述。手続きが複雑で利用は少ない

3か月の期限は民法915条に定められています。申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。板橋区なら東京家庭裁判所(本庁・霞が関)になります。申述書のほか、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍、申述する人の戸籍などを添え、収入印紙800円と連絡用の郵便切手を納めます。郵送でも申立てできます。

3か月に間に合わないとき:熟慮期間の伸長

財産調査が終わらず判断できない場合は、3か月の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てると、期限を延ばしてもらえます。延ばせる期間は事情によりますが、数か月が一般的です。

また、3か月を過ぎてから借金の存在が分かった場合でも、「借金があることを知らなかったことに相当の理由がある」と認められれば、知った時から3か月以内の放棄が受理されることがあります。諦める前にご相談ください。

放棄できなくなる行為(法定単純承認)

相続財産を「処分」すると、相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなります(民法921条)。具体的には、預貯金を解約して自分の口座に移す、不動産や車を売る・名義変更する、遺産分割協議書に署名する、亡くなった方の債権を取り立てる、といった行為です。

一方、葬儀費用を相場の範囲内で遺産から支払うこと、形見分け程度の遺品の受け取り、亡くなった方の借金を自分の財産から返すことは、処分に当たらないと判断された例が多いです。境目はケースごとに異なるため、放棄を少しでも考えているなら、遺産に手を付ける前に確認してください。

放棄すると相続人が変わる

たとえば子が全員放棄すると、次の順位である亡くなった方の父母、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ります。「借金を押しつけないように」と全員が放棄した結果、疎遠な親族に借金の請求が届くことがあります。放棄を決めたら、次順位の親族に連絡しておくのが親切です。

相続放棄をしても、受取人に指定されていた死亡保険金と、亡くなった方の勤務先からの死亡退職金は受け取れます。ただし、その金額が相続税の課税対象になる点と、放棄した人は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を自分には使えない点にご注意ください。

この段階で使う板橋区の窓口

東京家庭裁判所(本庁)

千代田区霞が関1-1-2

相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、特別代理人の選任などの申立先。亡くなった方の最後の住所が板橋区であれば本庁の管轄です。

この段階で当事務所ができること

  • 財産と借金を差し引きした「放棄すべきかどうか」の判断材料の整理
  • 熟慮期間の伸長や期限後の放棄が可能かの見立て(弁護士・司法書士との連携)
  • 放棄した人がいる場合の相続税の計算(基礎控除・非課税枠は放棄がなかったものとして計算します)

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

相続放棄をすると、住んでいる実家から出なければいけませんか?

実家が亡くなった方の名義なら、放棄をするとその家を相続できません。放棄後も次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間は管理義務が続く場合があります。住み続けたいのであれば、放棄ではなく他の方法(借金の整理、限定承認など)を検討する必要があります。

相続放棄をしたことは、他の相続人や債権者にどう伝えますか?

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者から請求が来たら、この通知書の写し(または受理証明書)を示せば、以後請求は止まります。他の相続人には口頭や手紙で伝え、求められれば写しを渡します。

出典・根拠: 裁判所「相続の放棄の申述」東京家庭裁判所民法(e-Gov法令検索)第915条・第921条

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する(このページ)
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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