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遺言書があるかを確認する

期限:法律上の期限はありませんが、遺産分割の前に必ず確認します

遺言書があるかないかで、その後の手続きが根本から変わります。遺言があれば原則としてその内容で分け、なければ相続人全員の協議で分けます。分割協議を終えてから遺言が見つかると、やり直しになることがあります。だから、この段階を飛ばさないでください。

遺言書は3種類。それぞれ探し方が違う

種類どこにあるか見つけたらすること
自筆証書遺言(自宅保管)自宅の金庫・仏壇・書斎・貸金庫など開封せずに東京家庭裁判所で「検認」を受ける
自筆証書遺言(法務局保管)東京法務局 板橋出張所などの遺言書保管所「遺言書情報証明書」を請求する。検認は不要
公正証書遺言作成した公証役場の原本+本人が持つ正本・謄本板橋公証役場などで「遺言検索」を依頼し、謄本を請求する。検認は不要

令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局に預けられる「保管制度」が始まりました。預けてあると、相続人は全国どの遺言書保管所でも「遺言書保管事実証明書」(預けているかどうかの確認)と「遺言書情報証明書」(内容の写し)を請求できます。亡くなった方が板橋区にお住まいなら、板橋出張所が窓口です。

公正証書遺言は、平成元年以降に作られたものであれば、全国の公証役場で「遺言検索」ができます。相続人であることを示す戸籍と本人確認書類を持って、板橋公証役場(区役所の近く)へ行けば、どこの公証役場で作られたかが分かります。

自宅で見つけた封筒は開けない

自筆証書遺言を自宅で見つけた場合、封がされていれば開けずに家庭裁判所に持ち込み、「検認」という手続きを受けます。検認は遺言の状態を裁判所が確認して記録する手続きで、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。

勝手に開封すると5万円以下の過料の対象になり(民法1005条)、他の相続人から「書き換えたのではないか」と疑われる原因にもなります。検認の申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。板橋区なら東京家庭裁判所(本庁・霞が関)になります。申立てには相続人全員の戸籍が必要なので、第3段階の戸籍収集と並行して進めます。

遺言があるときの進め方

遺言に「遺言執行者」が指定されていれば、その人が中心になって預貯金の解約や名義変更を進めます。指定がなければ相続人が共同で進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。

遺言の内容に納得できない相続人がいても、遺言は原則として有効です。ただし、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」(最低限の取り分)があり、遺言で侵害された場合は「遺留分侵害額請求」として金銭で請求できます。期限は、相続の開始と侵害を知った日から1年以内です(民法1048条。第7段階で説明)。

遺言があっても、相続人全員が合意すれば遺言と違う内容で分けることもできます(遺言執行者がいる場合は、その同意も必要と考えられています)。どちらが有利かは相続税の特例の使い方にも関わるため、決める前にご相談ください。

この段階で使う板橋区の窓口

東京法務局 板橋出張所

板橋区板橋1-44-6

板橋区内の不動産の相続登記はここが管轄です。法定相続情報一覧図の交付と、自筆証書遺言の保管制度の手続きも取り扱っています。

板橋公証役場

板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階(電話 03-3961-1166)

公正証書遺言の作成と、遺言の有無の照会(遺言検索)ができます。板橋区役所のすぐ近くです。

東京家庭裁判所(本庁)

千代田区霞が関1-1-2

相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、特別代理人の選任などの申立先。亡くなった方の最後の住所が板橋区であれば本庁の管轄です。

この段階で当事務所ができること

  • 公証役場での遺言検索、法務局での証明書請求に必要な戸籍の準備
  • 遺言の内容を読み解き、遺言どおりに分けた場合と協議で分けた場合の相続税の違いを試算
  • 遺言執行者の職務の進め方(相続人の一人が指定されている場合の実務)

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

遺言書が2通見つかりました。どちらが有効ですか?

日付の新しいものが優先し、内容が矛盾する部分は新しい遺言で撤回されたものと扱われます。矛盾しない部分は両方が有効です。日付のないもの、署名・押印のないものは自筆証書遺言としての形式を満たさず無効になる可能性があります。

エンディングノートに財産の分け方が書いてありました。遺言になりますか?

エンディングノートは、自筆証書遺言の形式(全文自筆・日付・署名・押印。財産目録はパソコン作成可)を満たしていなければ遺言としての効力はありません。ただ、ご本人の意向として相続人の話し合いの参考になります。

出典・根拠: 法務省「自筆証書遺言書保管制度」裁判所「遺言書の検認」日本公証人連合会「公証役場一覧(東京)」民法(e-Gov法令検索)

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き
  2. 2. 遺言書があるかを確認する(このページ)
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

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