Step 1 / 10

亡くなった直後にする板橋区役所の手続き

期限:死亡届は7日以内、健康保険・介護保険・世帯主変更は14日以内

亡くなった直後は、葬儀と並行して区役所の手続きが続きます。ここでは「板橋区で亡くなった方の家族が、最初の2週間に区役所と年金事務所ですること」だけを取り出して並べました。相続税や遺産分けは後の段階で構いません。

7日以内:死亡届と火葬許可

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出します(戸籍法86条)。医師の死亡診断書と一体になった用紙で、提出先は「亡くなった場所」「亡くなった方の本籍地」「届出人の住所地」のいずれかの区市町村です。板橋区では区役所本庁舎の戸籍住民課のほか、赤塚支所・各区民事務所でも受け付けています(休日・夜間は区役所の夜間受付)。

死亡届と同時に「火葬許可申請」をして火葬許可証を受け取ります。実務では葬儀社が代行することがほとんどで、ご家族が直接行う場面は少ないのですが、火葬後に返される「埋葬許可証(火葬済の証明が付いた火葬許可証)」は納骨に必要なので、骨壺と一緒に保管してください。

14日以内:健康保険・介護保険・世帯主の変更

手続き期限板橋区の窓口
死亡届・火葬許可申請7日以内戸籍住民課(区役所1階)・各区民事務所
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失14日以内国保年金課(おくやみコーナーで案内)
介護保険の資格喪失・保険証の返還14日以内介護保険課(おくやみコーナーで案内)
世帯主変更届(世帯員が2人以上残る場合)14日以内戸籍住民課
葬祭費の請求(7万円)葬儀の翌日から2年以内国保年金課

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に入っていた場合、14日以内に資格喪失の届出をし、保険証(資格確認書)を返します。介護保険の被保険者証も同様です。会社の健康保険に入っていた方は、勤務先が手続きします。

亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に世帯主変更届が必要です。残った方が1人なら届出は不要で、自動的にその方が世帯主になります。

板橋区の「おくやみコーナー」を予約する

板橋区役所には、死亡後の手続きをまとめて案内してもらえる「おくやみコーナー」があります(区役所1階 1番窓口の前)。戸籍謄本や住民票の申請と交付はここで完結し、国保・介護・税など他の課の手続きも職員が付き添って案内してくれます。

予約制で1日4組。希望日の3日前までに、戸籍住民課専用電話 03-3579-2427(午前9時〜午後4時、月〜金)へお電話ください。ここで配布している「おくやみハンドブック」(区のサイトからPDFでも入手可)に、区役所で必要な手続きが一覧になっています。

ここで取る書類のうち、後の相続手続きで何度も使うのが「亡くなった方の戸籍(除籍)謄本」と「住民票の除票」です。金融機関ごとに原本を求められることがあるので、まとめて数通取っておくと二度手間になりません。ただし、相続人を確定するための「出生から死亡までの連続した戸籍」は本籍地ごとに請求先が変わるため、次の段階で改めて集めます。

年金:受給者死亡届と未支給年金の請求

年金を受けていた方が亡くなると、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に「年金受給権者死亡届」を出します。マイナンバーが日本年金機構に登録されている方は、原則としてこの届出を省略できます。

亡くなった月の分までの年金は、まだ支払われていない分(未支給年金)を、生計を同じくしていた遺族が請求できます。時効は5年です。あわせて、遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)の受給資格があるかも板橋年金事務所で確認してください。

なお、未支給年金は受け取った遺族の一時所得(所得税)で、相続税の対象にはなりません。一方、亡くなった方が受け取るはずだった年金以外の「死亡退職金」「死亡保険金」は相続税の対象です。この区別は第9段階で説明します。

葬祭費の請求(7万円)

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者だった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費7万円が支給されます。申請が必要で、期限は葬儀を行った日の翌日から2年間です。会社の健康保険の加入者は、健康保険から「埋葬料(5万円)」が出るため国保からは支給されません。

葬儀費用の領収書は、この請求だけでなく、相続税の計算で「葬式費用」として遺産から差し引くためにも使います。お布施など領収書が出ないものは、日付・支払先・金額をメモに残してください。

この段階で使う板橋区の窓口

板橋区役所 おくやみコーナー

板橋区板橋2-66-1 区役所1階 1番窓口の前

区役所で必要な手続きをまとめて案内してもらえる予約制の窓口です。月〜金(祝日除く)1日4組。予約は戸籍住民課専用電話 03-3579-2427(午前9時〜午後4時)へ、希望日の3日前までに。「おくやみハンドブック」もここで配布しています。

板橋年金事務所

板橋区板橋1-47-4(電話 03-3962-1481)

年金を受けていた方の死亡届、未支給年金の請求、遺族年金の相談窓口です。都営三田線「新板橋」駅から徒歩3分。

この段階で当事務所ができること

  • 何から手をつけるかの整理と、区役所へ行く前の持ち物リスト作り
  • 葬儀費用・医療費の領収書の保管方法(相続税の「葬式費用」「債務控除」に使うため)
  • この段階で預貯金を動かす前の注意点(相続放棄を考えている場合は特に)

税理士と行政書士を兼ねているため、税務と書類作成を一つの窓口で進められます。 相続のご相談は土日祝日を問わず、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ訪問しています。 事務所は東武東上線「大山」駅から徒歩1分、板橋税務署と同じ大山東町です。 相続税申告の報酬の目安は料金ページに掲載しています。

よくあるご質問

葬儀の費用を亡くなった人の預金から出してよいですか?

金融機関が死亡を知ると口座は凍結されますが、凍結前に引き出した葬儀費用は、後で相続人全員に使途を説明できるよう領収書を残しておけば、実務上は問題になることは少ないです。ただし、相続放棄を考えている方は、亡くなった方の財産を「処分」したとみなされて放棄できなくなるおそれがあるため、引き出す前にご相談ください。凍結後は、次の段階で説明する「預貯金の仮払い制度」で一定額を引き出せます。

亡くなった方の確定申告はいつまでですか?

亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が「準確定申告」をします(第6段階)。年金収入だけで400万円以下の方など、申告が不要な場合もあります。

出典・根拠: 板橋区「おくやみコーナー」板橋区「亡くなられたとき(葬祭費)」板橋区「国民健康保険の喪失手続き」日本年金機構「板橋年金事務所」

板橋区の相続手続き 全10段階

  1. 1. 亡くなった直後にする板橋区役所の手続き(このページ)
  2. 2. 遺言書があるかを確認する
  3. 3. 戸籍を集めて相続人を確定する
  4. 4. 財産と借金をもれなく調べる
  5. 5. 相続放棄・限定承認を3か月以内に判断する
  6. 6. 亡くなった方の所得税を4か月以内に申告する(準確定申告)
  7. 7. 遺産分割協議をして協議書を作る
  8. 8. 預貯金・不動産・車の名義を変える
  9. 9. 相続税がかかるかを判定する
  10. 10. 相続税を10か月以内に申告・納付する

どの段階からでも、ご相談ください

初回のご相談は無料です。土日祝日を問わず、ご自宅へ訪問します。

ガイドの目次板橋区の相続の窓口と期限相続税・相続対策のサービスお客様の声