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インボイスの8割控除が7割控除に|令和8年10月からの経過措置と実務対応

インボイス制度が始まってから、免税事業者などインボイスを出せない相手から仕入れた分については、消費税の一部を差し引ける経過措置が用意されてきました。これが、いわゆる8割控除です。

この割合が、令和8年10月1日から7割に変わりました。令和8年度の税制改正で、経過措置の期限が2年延ばされたうえで、割合が段階的に下がる形に組み直されたためです。

「2年延びた」と聞くと猶予が増えたように感じますが、手元の消費税は今年10月から先に減ります。しかも多くの会社は事業年度の途中で切り替わるため、同じ事業年度の中で80%と70%が混在します。ここを取り違えると、決算のときに消費税額が合いません。

板橋区・大山の税理士・行政書士事務所として、毎月の巡回監査で実際に必要になる確認点にしぼって整理します。

1. 何が変わったのか

改正前と改正後を並べると、こうなります。

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合(改正前と改正後) 改正前は令和5年10月から3年間80パーセント、令和8年10月から3年間50パーセント、令和11年10月以降は控除できない予定でした。改正後は期限が2年延長され、令和5年10月から3年間80パーセント、令和8年10月から2年間70パーセント、令和10年10月から2年間50パーセント、令和12年10月から1年間30パーセント、令和13年10月以降は控除できないことになりました。
<text x="8" y="30" font-size="12" fill="#6b6664">控除できる割合</text>

<text x="8" y="69" font-size="12" fill="#393636">改正前</text>
<rect x="76" y="48" width="202.5" height="32" fill="#086280" opacity="0.3"></rect>
<rect x="278.5" y="48" width="202.5" height="32" fill="#086280" opacity="0.55"></rect>
<rect x="481" y="48" width="135" height="32" fill="#e4e7e5"></rect>
<text x="177" y="69" font-size="13" fill="#322f2f" text-anchor="middle">80%(3年)</text>
<text x="380" y="69" font-size="13" fill="#ffffff" text-anchor="middle">50%(3年)</text>
<text x="548" y="69" font-size="13" fill="#6b6664" text-anchor="middle">0%</text>

<text x="8" y="131" font-size="12" fill="#393636">改正後</text>
<rect x="76" y="110" width="202.5" height="32" fill="#086280" opacity="0.3"></rect>
<rect x="278.5" y="110" width="135" height="32" fill="#086280"></rect>
<rect x="413.5" y="110" width="135" height="32" fill="#086280" opacity="0.55"></rect>
<rect x="548.5" y="110" width="67.5" height="32" fill="#086280" opacity="0.3"></rect>
<text x="177" y="131" font-size="13" fill="#322f2f" text-anchor="middle">80%(3年)</text>
<text x="346" y="131" font-size="13" fill="#ffffff" text-anchor="middle">70%(2年)</text>
<text x="481" y="131" font-size="13" fill="#ffffff" text-anchor="middle">50%(2年)</text>
<text x="582" y="131" font-size="13" fill="#322f2f" text-anchor="middle">30%</text>

<line x1="278.5" y1="44" x2="278.5" y2="150" stroke="#b3261e" stroke-width="2"></line>
<text x="278.5" y="40" font-size="12" fill="#b3261e" text-anchor="middle">ここが今回の変わり目</text>

<text x="76" y="164" font-size="11" fill="#6b6664" text-anchor="start">令和5年10月</text>
<text x="278.5" y="164" font-size="11" fill="#6b6664" text-anchor="middle">令和8年10月</text>
<text x="413.5" y="164" font-size="11" fill="#6b6664" text-anchor="middle">令和10年10月</text>
<text x="548.5" y="180" font-size="11" fill="#6b6664" text-anchor="middle">令和12年10月</text>
<text x="616" y="164" font-size="11" fill="#6b6664" text-anchor="end">令和13年10月〜0%</text>
図1:免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合(国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」をもとに作成)

表にすると次のとおりです。

課税仕入れを行った時期控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以降控除できません

改正前は「令和8年10月から3年間は50%、令和11年10月からは控除なし」という予定でした。改正後は終わりが2年延びて令和13年9月30日までになり、そのぶん割合が70%→50%→30%と細かく下がる形になっています。

2. いちばん間違えやすいのは「事業年度の途中で変わる」こと

割合の判定は、その課税仕入れを行った日で行います。事業年度の単位ではありません。

たとえば3月決算の会社であれば、令和9年3月期(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の中で、次のように分かれます。

取引の時期控除できる割合
令和8年4月1日〜9月30日の仕入れ80%
令和8年10月1日〜令和9年3月31日の仕入れ70%

12月決算の会社なら、令和8年12月期の10月・11月・12月分から70%になります。個人事業主も令和8年分の10月以降の取引から70%です。

つまり、ほとんどの事業者が、ひとつの申告の中で2つの割合を扱うことになります。会計ソフトの税区分を切り替えないまま入力を続けると、控除しすぎた状態で決算を迎えることになりますのでご注意ください。

3. 影響を受ける人・受けない人

この経過措置は「インボイスを出せない相手から仕入れたとき」の話です。したがって、次のように分かれます。

区分今回の改正の影響
本則課税(一般課税)で、免税事業者や個人からの仕入れがある影響あり。控除できる額が減ります
本則課税だが、仕入先がすべてインボイス発行事業者影響ありません
簡易課税を適用している影響ありません(みなし仕入率で計算するため)
2割特例・3割特例を適用している影響ありません(売上の消費税額から計算するため)
免税事業者影響ありません(消費税の申告自体がありません)

建設業・運送業・美容業など、一人親方や個人の外注先が多い業種ほど、金額の影響が大きくなります。外注費が年間1,000万円(税込)ある会社であれば、単純計算で控除できる額が年10万円弱ほど減る計算です。

4. 新しく入った「1億円」の上限

今回の改正では、割合の見直しとあわせて控除限度額が設けられました。

一の(同じ)インボイス発行事業者以外の相手からの課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で1億円を超える場合、超えた部分についてはこの経過措置を使えません。

改正前も10億円という上限がありましたが、それが1億円に引き下げられました。判定は相手先ごとで、しかも1年(1事業年度)の合計で見ます。

なお、この上限の見直しは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。割合の変更(10月1日の取引から70%)とは適用の始まりが違いますので、混同しないようご注意ください。

中小企業で、免税事業者1社から年1億円を超えて仕入れるケースは多くありません。ただし、不動産の仕入れ、大口の外注先が1社に集中している場合などは該当する可能性があります。心当たりがあれば、相手先ごとの年間合計を一度ご確認ください。

5. 実務で見直しておきたい5つのこと

毎月の巡回監査で、当事務所が実際に確認している項目です。

  1. 会計ソフトの税区分を10月1日で切り替える——「80%控除」の区分のまま入力し続けていないか。日付で自動的に切り替わるかは、お使いのソフトによって異なります。
  2. 仕入先ごとの登録状況を棚卸しする——インボイス発行事業者になった取引先が増えていれば、そもそも経過措置の対象から外れます。登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
  3. 帳簿の記載を確認する——経過措置を使うには、区分記載請求書等の保存と、帳簿に経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。「80%控除対象」と印字される設定になっていないか見直してください。
  4. 相手先ごとの年間仕入額を把握する——1億円の上限に触れる可能性があるかどうかの確認です。
  5. 価格の交渉が必要かを検討する——控除できる額が減った分をどう扱うかは、取引先との交渉事項です。ただし、一方的に消費税相当額を差し引くなどの対応は独占禁止法・下請法上の問題になり得ますので、進め方は慎重にご検討ください。

6. あわせて期限が来るもの

令和8年度の改正では、ほかの経過措置も動いています。自社に関係するものがないか確認しておいてください。

制度内容
2割特例令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します
3割特例(新設)個人事業者の令和9年分・令和10年分について、売上の消費税額の3割を納付する計算ができます。適用するには確定申告書にその旨の付記が必要です
簡易課税の届出期限の特例2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間の申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます
少額特例(1万円未満はインボイス不要)令和11年9月30日まで

**2割特例を使っていた個人事業主の方は、令和9年分から「3割特例」か「簡易課税」か「本則課税」かを選ぶことになります。**業種によっては簡易課税のほうが有利な場合もありますので、令和8年分の申告のときにあわせてご相談ください。

まとめ

  • 免税事業者などからの仕入れに使えていた8割控除は、令和8年10月1日の取引から7割控除になりました
  • 判定は取引日で行うため、多くの会社は同じ事業年度の中で80%と70%が混在します
  • 経過措置の終わりは2年延びて令和13年9月30日まで。その後は控除できません
  • 相手先ごとに年1億円を超える部分は経過措置の対象外になりました(令和8年10月1日以後開始の課税期間から)
  • 簡易課税・2割特例・3割特例を適用している場合は、今回の改正の影響はありません

数字そのものは小さく見えても、外注先に免税事業者が多い会社では利益に直接効いてきます。当事務所では毎月の巡回監査でその場で帳簿を確認し、税区分の設定まで含めて対応しています。「うちはどのくらい影響があるのか」を知りたい方は、直近の試算表をお持ちいただければ概算をお出しできます。

板橋区・大山の吉本勝也税理士行政書士事務所まで、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

参考(一次情報)

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