【信託シリーズ②】遺言・成年後見・生前贈与と家族信託の違い|比較表で使い分けを整理
「遺言を書けば十分ではないのですか?」——家族信託のご相談で、必ず出る質問です。
結論を先に申し上げます。遺言と家族信託は、競合しません。カバーしている「時間」が違うからです。 遺言が効き始めるのは、ご本人が亡くなった後。家族信託が効くのは、契約した瞬間から亡くなった後まで。両者は重なりません。
そして**多くのご家庭にとっての正解は「どれか一つを選ぶ」ではなく、「足りない部分を補い合うように組み合わせる」**ことです。この回では、4つの制度を正面から比較します。
※本記事は令和8年8月17日現在の法令・公表情報をもとに作成しています。
この連載(全5回)の構成
| 回 | テーマ |
|---|---|
| 第1回 | 家族信託とは何か|仕組みと登場人物 |
| 第2回(この記事) | 遺言・成年後見・生前贈与との違いと使い分け |
| 第3回 | 家族信託が有効な5つの場面 |
| 第4回 | 信託の税金|誰に、いつ、何の税金がかかるのか |
| 第5回 | 失敗しないための注意点|遺留分・30年ルール・信託口口座 |
1. まず全体像|4つの制度は「効き始める時期」が違う
比較の前に、いちばん大事な視点をお伝えします。それは**「いつから、いつまで効くのか」**です。
図のとおり、遺言には「生前の空白」があり、法定後見には「元気なうちに何もできない」という制約があります。家族信託は時間軸としてはいちばん長くカバーしますが、後述のとおり身のまわりの手続き(身上保護)はできません。
2. 4制度の比較一覧
まずは全体を1枚の表で見てください。以降の章で、それぞれの違いを掘り下げます。
| 比較項目 | 遺言 | 法定後見 | 生前贈与 | 家族信託 |
|---|---|---|---|---|
| 効力が生じるとき | 亡くなったとき | 家庭裁判所の審判が確定したとき | 贈与契約をして渡したとき | 契約したとき(生前の好きな時期) |
| 判断能力が落ちた後の財産管理 | できない | できる(ただし維持が目的) | できない(贈与契約は無効) | できる(受託者が継続) |
| 元気なうちの財産管理 | できない | できない(後見は開始しない) | 渡した財産のみ | できる |
| 二次相続以降の指定 | 難しい(後継ぎ遺贈は効力に争いあり) | できない | できない | できる(信託法91条・受益者連続) |
| 身のまわりの手続き(身上保護) | できない | できる(後見の本来の役割) | できない | できない |
| 積極的な相続税対策 | 死後の分け方の指定のみ | 原則できない | できる(税負担とのバランス次第) | 信託自体に節税効果はない |
| やめる・変更する | いつでも撤回・書き直し可 | 原則やめられない(本人が回復するまで継続) | 履行済みの贈与は原則取り消せない | 契約の定めによる(委託者と受益者の合意など) |
| 対象になる財産 | 全財産を対象にできる | 本人の全財産 | 渡した財産のみ | 信託した財産だけ |
| 費用のかかり方 | 作成時に集中(比較的低い) | 毎年の報酬が生涯続く | 贈与税・登録免許税・不動産取得税 | 初期に集中(設計・公正証書・信託登記) |
| 専門家の関与 | 任意(自筆証書なら不要) | 家庭裁判所の監督が必須 | 任意 | 実質的に必須 |
3. 遺言と家族信託の違い
3-1. いちばんの違いは「生前をカバーするかどうか」
遺言は、亡くなった後の財産の分け方を決める制度です。生前の財産管理には一切関与しません。したがって、
- 認知症になった父の自宅を売って施設費用に充てたい → 遺言では何もできません
- 判断能力が落ちる前にアパートの大規模修繕を任せたい → 遺言では何もできません
一方、家族信託は契約したときから効き始めます。「元気なうちに手を打つ」という発想の制度です。
3-2. 「次の次」まで決められるのは信託だけ
遺言では、「自分が死んだら妻に、妻が死んだら長男に」という二段構えの指定が確実にはできません。妻が相続した時点で、その財産は妻のものになります。妻が誰に遺すかは妻の自由であり、いわゆる「後継ぎ遺贈」の効力については学説上の争いがあり、確実な方法とはいえないのが実務の理解です。
家族信託であれば、信託法91条に基づく「受益者連続型信託」で、受益権が移る順番をあらかじめ決められます。
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。(信託法91条)
先祖代々の土地を守りたい、子のいないご夫婦で自分の血族に財産を戻したい——こうしたご希望は、遺言だけでは実現が難しく、信託の出番になります。
3-3. 遺言と信託の比較表
| 項目 | 遺言 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 効き始める時期 | 亡くなったとき | 契約したとき |
| 生前の財産管理 | できない | できる |
| 二次相続以降の指定 | 難しい | できる(信託法91条) |
| 撤回・変更 | いつでも単独で可能(民法1022条) | 契約の定めによる(原則、委託者と受益者の合意) |
| 対象財産 | 全財産(記載のない財産は遺産分割へ) | 信託した財産だけ |
| 作成の手軽さ | 自筆証書なら1人で作成可 | 専門家の関与が実質的に必須 |
| 費用 | 比較的低い | 初期費用が大きい |
| 亡くなった後の手続き | 遺言執行者が対応 | 受託者がそのまま清算・引渡し(相続手続が簡素になる) |
なお、遺言の利用は着実に増えています。日本公証人連合会によると、遺言公正証書の作成件数は令和7年で123,891件(令和6年は128,378件、令和5年は118,981件)。「まず遺言から」という選択は、決して間違いではありません。
4. 成年後見と家族信託の違い
4-1. 後見は「守る」制度。積極的な相続対策はできません
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護する制度です。その目的は本人の財産の維持であり、次のようなことは原則としてできません。
- 相続税対策のための生前贈与
- 収益を狙った資産の組換え・投資
- 節税目的のアパート建築・借入れ
- 家族のための支出(本人の利益にならないもの)
「相続対策を進めていた途中で父が認知症になり、後見が始まった。その瞬間から、対策がすべて止まった」——これは実際によく起きることです。
4-2. 「親族が後見人になれるとは限らない」という現実
もう一つ、ご相談時によく驚かれるのがこの点です。最高裁判所の統計(令和7年)を見てみましょう。
「長男を後見人にしてほしい」と申し立てても、そのとおりになるとは限りません。 後見人を選ぶのは家庭裁判所です。同じ統計では、親族を候補者として申立書に記載した事件は**19.7%**にとどまっています。
そして専門職が後見人になれば、家庭裁判所が定める報酬が本人が亡くなるまで毎年発生します。財産の額に応じて決まりますので、財産が多いほど負担も大きくなります。
4-3. それでも後見にしかできないことがある
一方で、後見にできて信託にできないことが明確にあります。身上保護です。
| できること | 法定後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 施設の入所契約を本人に代わって結ぶ | ○ | × |
| 病院の入院手続を本人に代わって行う | ○ | × |
| 介護保険の申請・契約 | ○ | × |
| 訪問して本人の生活状況を確認する(身上配慮義務) | ○ | × |
| 信託していない預金・不動産の管理 | ○ | × |
| 本人に不利な契約を取り消す(保護) | ○ | × |
| 信託した財産の売却・修繕・組換え | ×(家裁の許可等が必要な場面あり) | ○ |
| 亡くなった後の承継先の指定 | × | ○ |
家族信託は「財産の一部を、決めた目的のために動かす」ための道具であり、生活そのものを支える制度ではありません。ここを取り違えると、「信託をしたから後見はいらない」という危険な理解になってしまいます。
4-4. 後見と信託の比較表
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|---|
| 開始のきっかけ | 判断能力の低下後、家庭裁判所へ申立て | 元気なうちに契約(公正証書)→ 低下後に監督人選任 | 元気なうちに契約 |
| 誰が財産を管理するか | 家庭裁判所が選任した人 | あらかじめ自分が選んだ人 | あらかじめ自分が選んだ受託者 |
| 積極的な財産の活用 | 原則できない | 契約の範囲内(ただし監督人の監督下) | 契約で定めた範囲で自由度が高い |
| 身上保護 | できる | できる | できない |
| 継続的な費用 | 報酬が生涯続くことが多い | 任意後見監督人の報酬が発生 | 受託者が家族なら無報酬の設計も可能 |
| 終わり方 | 本人の死亡または能力回復まで | 同左 | 契約で定めた終了事由 |
なお、任意後見監督人選任の申立ては令和7年で881件。法定後見の申立て(43,159件)と比べると、まだごく少数です。「元気なうちに備える」という選択肢自体が、まだ十分に知られていないことがうかがえます。
5. 生前贈与と家族信託の違い
5-1. 贈与は「渡しきり」、信託は「渡すが、目的で縛る」
生前贈与は、財産の所有権そのものを渡す行為です。渡した瞬間から、その財産は受け取った人のもの。使い道に口を出すことはできません。
- 渡した子が浪費してしまう
- 渡した子が先に亡くなり、その配偶者側へ流れてしまう
- 渡した子が離婚し、財産分与の対象になる
こうしたリスクを避けたい場合、信託であれば「毎月◯万円ずつ渡す」「学費と生活費に限る」といった条件を付けられます。渡すけれども、目的で縛る。ここが決定的に違います。
5-2. 税負担の違い
| 項目 | 生前贈与 | 家族信託(自益信託) |
|---|---|---|
| 渡したときの贈与税 | かかる(暦年課税:基礎控除110万円超の部分に課税) | かからない(実質的な持ち主が変わらないため) |
| 相続時精算課税を選んだ場合 | 年110万円の基礎控除+特別控除2,500万円(令和6年1月1日以後の贈与) | ― |
| 相続税の課税価格への加算 | 相続開始前の一定期間の贈与は加算(下表参照) | 受益権が相続財産として課税 |
| 不動産取得税 | かかる | かからない(地方税法73条の7第3号) |
| 登録免許税(不動産) | 所有権移転で2%(固定資産税評価額) | 所有権移転は非課税。信託の登記は0.4%(土地は0.3%) |
生前贈与加算の期間は、令和5年度の税制改正で3年から7年へ段階的に延長されています。
| 相続開始の時期 | 加算の対象になる期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
延長された部分(相続開始前3年より前の贈与)については、総額100万円までは加算されません。
「毎年110万円ずつ贈与していたのに、亡くなる直前の分が相続財産に戻された」というご相談は珍しくありません。生前贈与は早く始めるほど効く制度である一方、認知症になれば贈与契約自体が結べなくなります。この点でも、元気なうちの決断が要になります。
6. 「どれか一つ」ではなく、組み合わせが基本
ここまで読まれて、「結局どれも一長一短では」と思われたかもしれません。そのとおりです。だからこそ実務では、足りない部分を補い合う組み合わせを設計します。
とくに大切なのが、信託契約と同時に「残りの財産をどうするか」の遺言を作っておくことです。信託の対象はあくまで信託した財産だけですから、信託していない預金や有価証券は、遺言がなければ遺産分割協議が必要になります。「信託を作ったから安心」と思っていたら、結局は相続人全員の話し合いが必要だった——という事態を避けるためです。
7. どれを選ぶか|判断の手がかり
よくある質問
Q1. 遺言と家族信託の両方を作ると、内容が矛盾しませんか?
信託した財産は受託者の名義になっており、遺言の対象にはなりません(信託契約で定めた帰属先へ渡ります)。ですから、遺言には「信託財産以外の財産について」と明記して作るのが基本です。両方を同じ専門家が同時に設計すれば、矛盾は生じません。
Q2. 家族信託をすれば、成年後見は不要になりますか?
いいえ。信託ができるのは「信託した財産の管理・処分」だけです。施設の入所契約や介護保険の手続きといった身上保護は、後見でなければできません。信託と任意後見をセットで準備するのが、実務上の標準的な備え方です。
Q3. すでに成年後見が始まっています。今から信託はできますか?
原則としてできません。信託契約には本人の意思能力が必要であり、後見が開始しているということは、それが失われていると家庭裁判所が判断した状態だからです。「後見が始まる前」が信託のタイムリミットです。
Q4. 生前贈与と信託は、どちらが相続税で有利ですか?
相続税だけを見れば、計画的な生前贈与のほうが課税価格を圧縮できる場面が多くなります。信託そのものに節税効果はありません。ただし、贈与は「渡しきり」で管理を任せられないという弱点があります。「税負担を軽くしたいが、まだ子に渡しきるのは不安」という場合には、贈与と信託を併用する設計もあります。
Q5. 家族が遠方にいます。それでも受託者になれますか?
法律上は可能です。ただし受託者には、帳簿の作成、年1回の報告、信託口口座の管理、不動産があれば修繕の手配といった実務が続きます。遠方の場合は負担が重くなりやすいため、信託監督人を置く、受託者を法人にする、といった補強を検討します。
まとめ
- 4つの制度は競合ではなく、カバーする「時間」と「役割」が違う
- 遺言…死後の分け方を決める。生前の管理はできない。二次相続以降の指定は難しい
- 法定後見…判断能力低下後の保護。積極的な相続対策はできず、8割超は親族以外が選任される
- 生前贈与…渡しきり。贈与税がかかり、相続開始前一定期間の贈与は相続財産に加算される
- 家族信託…契約時から死後の承継まで通してカバー。ただし身上保護はできない
- 判断能力が失われた後は、法定後見しか選べなくなる。これが最大のタイムリミット
- 実務の標準は「信託+遺言+任意後見」の組み合わせ。信託しない財産を遺言で拾う
次回は、家族信託が実際に有効となる具体的な場面を5つ取り上げます。
ご参考(令和8年8月17日現在)
- 信託法第91条/民法第1022条
- 地方税法第73条の7第3号
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
- 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」
- 日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書作成件数について」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
「遺言だけで足りるのか、信託まで必要なのか」は、財産の内容とご家族の事情で答えが変わります。当事務所では、税理士として相続税の見込みを試算したうえで、行政書士として遺言・信託の設計をご提案できます。板橋区・大山の当事務所まで、お気軽にご相談ください。
なお、不動産の信託登記は司法書士、ご家族間に争いがある場合は弁護士と、提携の専門家と連携して進めます。