株式会社と合同会社どちらを選ぶ?費用・信用・税金の違いを税理士が比較
会社をつくると決めたとき、最初の分かれ道が「株式会社にするか、合同会社にするか」です。
「安いから合同会社でいい」と決めてしまう前に、設立後に効いてくる違い——信用力・維持コスト・利益の分け方・後からの変更——まで含めて比較しておくと、後悔のない選択ができます。板橋区大山の税理士・行政書士が実務目線で解説します。
※ この連載は「板橋区で会社をつくる」シリーズの第2回です。設立の流れ全体は第1回をご覧ください。
結論の目安
- 取引先・採用・対外的な見え方を重視するなら株式会社
- 設立と維持のコストを抑えて小さく始めるなら合同会社
- 税金の計算はどちらもほぼ同じ(法人税・消費税・住民税の扱いに差はほぼありません)
一覧で比較
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用の目安 | 約17万〜25万円 | 約6万〜10万円 |
| 定款認証 | 必要(1.5万〜5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 6万円〜 |
| 代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 出資者と経営者 | 分離できる(株主≠役員が可能) | 原則一致(出資者=社員が経営) |
| 役員の任期 | 最長10年(任期ごとに登記が必要) | 任期なし |
| 決算公告 | 義務あり | 義務なし |
| 利益の配分 | 出資割合が原則 | 定款で自由に設計できる |
| 増資・出資の受け入れ | 株式発行で柔軟 | 手続きがやや複雑 |
| 上場 | 可能 | 不可(株式会社への変更が必要) |
費用の違いは「設立時」と「維持」の2段階で見る
設立時の差(約10万〜15万円)はよく知られていますが、維持コストにも差があります。
- 株式会社は役員に任期(最長10年)があり、任期が来るたびに重任登記(登録免許税1万円※資本金1億円以下の場合)が必要です
- 株式会社には決算公告の義務があります(官報掲載の場合、掲載料がかかります)
- 合同会社にはどちらもありません
一方で、この差は年間にならすと大きな金額ではありません。費用差だけで決めるのではなく、次の「信用力」との天秤で考えるのが実務的です。
信用力・見え方の違い
合同会社は制度としては株式会社と同格の法人ですが、実務では次のような場面で差を感じることがあります。
- 採用:求人で「株式会社」の方が応募者に安心感を与えやすい
- 法人営業(BtoB):取引先の与信審査や新規口座開設で、株式会社の方がスムーズな場合がある
- 肩書:名刺の「代表取締役」と「代表社員」の見え方
逆に、一般消費者向けの事業(店舗・ネット販売など)や、資産管理・不動産保有が目的の会社では、社名の形が問われる場面が少なく、合同会社の割安さが活きます。実際、外資系の有名企業にも合同会社は多くあります。
利益配分と意思決定の違い
合同会社は「出資額に関係なく、定款で利益の配分を自由に決められる」のが特長です。たとえば、お金は出さないが技術を持つメンバーに多く配分する、といった設計ができます。
一方で、出資者全員が原則として経営に関わるため、意見が割れたときの解決が難しいという側面もあります。複数人で合同会社をつくる場合は、定款で意思決定ルールを丁寧に決めておくことが重要です。
税金はどう違う?
ほとんど違いません。 法人税・地方税・消費税の計算はどちらも同じで、赤字でもかかる住民税の均等割(東京23区の小規模法人で年7万円)も同額です。第1回で紹介した板橋区の特定創業支援等事業による登録免許税の軽減も、どちらの形でも使えます。
「あとから変更」はできる?
合同会社から株式会社への組織変更は可能です。ただし、官報公告(約1か月の債権者保護手続き)や登記費用がかかり、数万円〜十数万円と時間を要します。
「まず合同会社で始めて、事業が育ったら株式会社に」という戦略は現実的な選択肢ですが、最初から法人営業や採用を本格的に行う予定なら、初めから株式会社にする方が、変更の手間を考えるとむしろ割安になることもあります。
まとめ
- 費用重視・小さく始める・BtoC や資産管理 → 合同会社
- 信用重視・採用や法人取引が中心・将来の拡大や上場も視野 → 株式会社
- 税金の差はほぼないので、「誰に、どう見られる事業か」で選ぶ
- 迷ったら、事業計画と資金計画をもとに専門家と一緒に決めるのが安全
当事務所では、会社の形の選択から、定款の設計、設立の書類作成(行政書士業務)、設立後の税務までワンストップでご相談いただけます。板橋区・大山で起業をお考えの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。