経営革新等支援機関

経営革新等新機関とは?

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。自社の潜在力や底力を引き出し、経営の強化につなげるために、各分野の専門家である認定支援機関を活用してください。

以下は、認定支援機関を活用例。

経営を「見える化」したい場合:

事業計画を作りたい場合:

取引先を増やしたい場合:

専門的な課題を解決したい場合:

金融機関と良好な関係を築きたい場合:

要するに、認定支援機関は、中小企業の経営の様々な面で専門的な支援を提供します。会社の成長と成功に向けて、彼らのサービスを活用しましょう。


経営革新等新機関とは?

国が認定する士業等専門家(認定経営革新等支援機関)による支援を受ける場合、認定経営革新等支援機関への支払費用の一部は、47都道府県に設置された中小企業活性化協議会によって支援されます。

国が認定する士業等専門家は、中小企業等経営強化法に基づいて認定された経営革新等支援機関(認定支援機関)で、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者が国に認定されています。主な認定支援機関には、商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などがあります。

認定経営革新等支援機関による支援事業には、「早期経営改善計画策定支援」と「経営改善計画策定支援」があります。これらの事業は、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者に対し、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定支援を行うことで、収益力改善・経営改善を促進することを目的としています。

早期経営改善計画策定支援(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)では、認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの策定を支援し、計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限25万円)を負担します。また、経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。

経営改善計画策定支援(通称:405事業)では、認定経営改善計画策定支援(通称:405事業)では、金融支援を伴う本格的な経営改善の取り組みが必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取り組みを促します。

中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対して負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。

運転資金の見込管理システムは、各月の売上見込や仕入予定などの簡単な質問に答えることで、6か月程度の資金繰りを簡易的にシミュレーションできるシステムです。これを利用することで、自分の事業に相談が必要な水準であるか判断するためのツールとして活用することができます。

認定経営革新等支援機関を利用することで、中小企業・小規模事業者は経営改善計画の策定や運転資金の見込管理など、経営に関する支援を受けることができます。また、中小企業活性化協議会による費用の一部負担により、経営者自身の負担を軽減することができます。これらの制度を利用して、経営改善や事業の発展を目指しましょう。