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役員報酬の税務上のルールと決め方|損金にできる3つの給与とは

会社を経営するうえで、多くの経営者が最初に悩むのが「自分(役員)の報酬をいくらにするか」です。実は役員報酬は、金額の決め方だけでなく、税務上のルールを守らないと経費(損金)として認められないという特徴があります。ここでは、そのルールと決め方のポイントを整理します。

役員報酬は「自由に決めて経費」にはできない

従業員の給与と違い、役員報酬は経営者自身が金額を決められるため、利益調整に使われないよう、税法で損金算入のルールが定められています。ルールに沿わない部分は、支払っていても法人税の計算上、損金になりません。

損金にできる役員給与は、原則3種類

種類内容主な対象
定期同額給与毎月同じ額を支給する報酬ほとんどの中小企業の役員
事前確定届出給与事前に届け出た時期・金額で支給する賞与役員に賞与を出したい会社
業績連動給与利益等の指標に連動する報酬主に上場企業など(中小は対象外が多い)

中小企業では、実質的に**「定期同額給与」と「事前確定届出給与」**の2つを押さえておけば十分です。

① 定期同額給与 ― 改定は「期首から3か月以内」

毎月同じ金額を支給する、もっとも基本的な役員報酬です。金額を変更できるタイミングが決まっており、事業年度が始まってから3か月以内に改定するのが原則です。

一度決めたら、その事業年度中は原則として変更できません(期の途中で増額すると、増額分が損金として認められないことがあります)。最初の金額設定と、改定時期を逃さないことが重要です。

なお、役員の職制上の地位の変更など特別な事情(臨時改定事由)や、経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)がある場合には、期の途中でも改定が認められることがあります。

② 事前確定届出給与 ― 役員賞与は「事前の届出」が必須

役員に賞与(ボーナス)を出したい場合に使う方法です。「いつ・いくら支給するか」を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給することで損金にできます。

  • 届出の期限:株主総会などの決議日から1か月を経過する日、または事業年度開始から4か月を経過する日の、いずれか早い日まで
  • 注意:届け出た金額と1円でも違って支給すると、原則として全額が損金不算入になります

2つの給与の使い分け

定期同額給与事前確定届出給与
支給の形毎月 同じ額定めた時期にまとめて(賞与)
必要な手続き期首から3か月以内に改定事前に税務署へ届出
主に使う場面通常の役員報酬役員に賞与を出したいとき
主な注意点期中の増額は損金にならないことがある届出と異なる支給は全額損金不算入

「不相当に高額」な部分も損金になりません

上の形式的なルール(定期同額・事前確定届出)を満たしていても、役員報酬のうち**「不相当に高額」と判断される部分は、損金に算入されません**。

判断は、主に次のような観点で行われます。

  • 役員の職務の内容、会社の収益や使用人への給与の状況
  • 同業・同規模の他社の役員給与の水準(実質基準)
  • 定款や株主総会で定めた支給限度額を超えていないか(形式基準)

つまり、「毎月同額にする」といった形を整えるだけでなく、金額そのものが職務内容に見合っているかも問われる、という点に注意が必要です。

なお、当事務所も加盟するTKC会員の税理士事務所では、株式会社TKCが保有する経営指標などのデータベースを参考にできます。同業・同規模の水準に照らして役員報酬を検討しやすく、税務リスクの軽減につながる場合があります

決め方の3つのバランス

金額は、次の3つのバランスで考えます。

  1. 会社に残す利益(法人税)
  2. 個人の手取り(所得税・住民税)
  3. 社会保険料の負担

役員報酬を上げれば会社の利益は減りますが、個人の所得税・社会保険料は増えます。逆に低すぎると会社に利益が残り法人税がかかります。世帯全体で手元に残るお金が最大になる点を、数字でシミュレーションして決めるのがポイントです。

まとめ

  • 役員報酬はルールを守らないと経費にできない
  • 中小企業は定期同額給与(期首3か月以内に改定)と事前確定届出給与(事前届出)を押さえる
  • 金額は法人税・所得税・社会保険料のバランスで決める

ご参考:詳細は国税庁「役員給与に関するQ&A」等の一次情報もご確認ください。

「うちの場合はいくらが最適か」「賞与を出したいが届出はどうすれば」など、役員報酬でお悩みの際は、板橋区・大山の当事務所までご相談ください。数字をシミュレーションしながら、無理のない設計を一緒に考えます。

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