役員報酬の税務上のルールと決め方|損金にできる3つの給与とは
会社を経営するうえで、多くの経営者が最初に悩むのが「自分(役員)の報酬をいくらにするか」です。実は役員報酬は、金額の決め方だけでなく、税務上のルールを守らないと経費(損金)として認められないという特徴があります。ここでは、そのルールと決め方のポイントを整理します。
役員報酬は「自由に決めて経費」にはできない
従業員の給与と違い、役員報酬は経営者自身が金額を決められるため、利益調整に使われないよう、税法で損金算入のルールが定められています。ルールに沿わない部分は、支払っていても法人税の計算上、損金になりません。
損金にできる役員給与は、原則3種類
| 種類 | 内容 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ額を支給する報酬 | ほとんどの中小企業の役員 |
| 事前確定届出給与 | 事前に届け出た時期・金額で支給する賞与 | 役員に賞与を出したい会社 |
| 業績連動給与 | 利益等の指標に連動する報酬 | 主に上場企業など(中小は対象外が多い) |
中小企業では、実質的に**「定期同額給与」と「事前確定届出給与」**の2つを押さえておけば十分です。
① 定期同額給与 ― 改定は「期首から3か月以内」
毎月同じ金額を支給する、もっとも基本的な役員報酬です。金額を変更できるタイミングが決まっており、事業年度が始まってから3か月以内に改定するのが原則です。
一度決めたら、その事業年度中は原則として変更できません(期の途中で増額すると、増額分が損金として認められないことがあります)。最初の金額設定と、改定時期を逃さないことが重要です。
なお、役員の職制上の地位の変更など特別な事情(臨時改定事由)や、経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)がある場合には、期の途中でも改定が認められることがあります。
② 事前確定届出給与 ― 役員賞与は「事前の届出」が必須
役員に賞与(ボーナス)を出したい場合に使う方法です。「いつ・いくら支給するか」を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給することで損金にできます。
- 届出の期限:株主総会などの決議日から1か月を経過する日、または事業年度開始から4か月を経過する日の、いずれか早い日まで
- 注意:届け出た金額と1円でも違って支給すると、原則として全額が損金不算入になります
2つの給与の使い分け
| 定期同額給与 | 事前確定届出給与 | |
|---|---|---|
| 支給の形 | 毎月 同じ額 | 定めた時期にまとめて(賞与) |
| 必要な手続き | 期首から3か月以内に改定 | 事前に税務署へ届出 |
| 主に使う場面 | 通常の役員報酬 | 役員に賞与を出したいとき |
| 主な注意点 | 期中の増額は損金にならないことがある | 届出と異なる支給は全額損金不算入 |
「不相当に高額」な部分も損金になりません
上の形式的なルール(定期同額・事前確定届出)を満たしていても、役員報酬のうち**「不相当に高額」と判断される部分は、損金に算入されません**。
判断は、主に次のような観点で行われます。
- 役員の職務の内容、会社の収益や使用人への給与の状況
- 同業・同規模の他社の役員給与の水準(実質基準)
- 定款や株主総会で定めた支給限度額を超えていないか(形式基準)
つまり、「毎月同額にする」といった形を整えるだけでなく、金額そのものが職務内容に見合っているかも問われる、という点に注意が必要です。
なお、当事務所も加盟するTKC会員の税理士事務所では、株式会社TKCが保有する経営指標などのデータベースを参考にできます。同業・同規模の水準に照らして役員報酬を検討しやすく、税務リスクの軽減につながる場合があります。
決め方の3つのバランス
金額は、次の3つのバランスで考えます。
- 会社に残す利益(法人税)
- 個人の手取り(所得税・住民税)
- 社会保険料の負担
役員報酬を上げれば会社の利益は減りますが、個人の所得税・社会保険料は増えます。逆に低すぎると会社に利益が残り法人税がかかります。世帯全体で手元に残るお金が最大になる点を、数字でシミュレーションして決めるのがポイントです。
まとめ
- 役員報酬はルールを守らないと経費にできない
- 中小企業は定期同額給与(期首3か月以内に改定)と事前確定届出給与(事前届出)を押さえる
- 金額は法人税・所得税・社会保険料のバランスで決める
ご参考:詳細は国税庁「役員給与に関するQ&A」等の一次情報もご確認ください。
「うちの場合はいくらが最適か」「賞与を出したいが届出はどうすれば」など、役員報酬でお悩みの際は、板橋区・大山の当事務所までご相談ください。数字をシミュレーションしながら、無理のない設計を一緒に考えます。