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法人の申告期限を延ばせる「申告期限の延長の特例」とは?届出のポイント

取引が多い会社や監査を受けているような会社は、決算日から2か月以内に株主総会を行うことが難しい場合が多くあります。このような会社のために、会社法では定款に記載することで、決算日から3か月以内に株主総会を行うことが認められるような作りになっています。

税務でも、こうした会社に合わせて申告期限を延長できる制度があります。ここではその仕組みと、手続きで見落としがちな注意点を整理します。

申告期限の延長の特例とは

法人税の確定申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

一方で、法人税の申告は**「確定した決算」に基づいて行う必要があります**。ここでいう確定した決算とは、株主総会で承認された決算書を意味します(確定決算主義)。

3か月後に株主総会を開く会社は、届出が必要です

定款で「定時株主総会は決算日から3か月以内に開く」と定めている会社などでは、決算日から2か月以内に決算が確定しません。承認前の数字では申告できないため、そのままでは期限に間に合わないことになります。

このような場合は、「申告期限の延長の特例の申請書」を提出して、確定申告の期限を原則1か月延長する必要があります(会計監査人を置くなど一定の場合は、さらに長い延長も可能です)。

つまりこれは「延長した方が楽」という好みの問題ではなく、株主総会の開催時期によっては、提出しておくべき手続きです。ご自身の会社の定款・総会スケジュールを一度確認しておくことをおすすめします。

合同会社の場合

合同会社には、株式会社のような株主総会はありません。定款に決算の承認時期を記載していないことも多いですが、取引が多いなどで決算が2か月以内に確定しない場合には、定款に定めを置くことで、決算の承認を事業年度終了後3か月以内とすることができます

このような合同会社も、株式会社と同様に、届出書を提出することで申告書の提出期限を1か月延長できます

税目ごとの手続き

延長できる期間と必要な手続きは、税目ごとに次のとおりです。

税目延長期間必要な手続き
法人税・地方法人税原則1か月「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署へ提出
事業税・特別法人事業税原則1か月別途、申告期限の延長の手続き
法人住民税法人税に合わせる法人税で延長の処分を受けた旨を届出
消費税1か月「消費税申告期限延長届出書」を提出

提出期限に注意: 法人税の申請書は、延長を適用したい事業年度終了の日までに提出する必要があります。決算日後に思い立っても、その期からは間に合いません。

いちばん大切な注意点:納付期限は延びません

見落とされがちですが、延長されるのは「申告」の期限だけで、「納付」の期限は延びません

そのため、本来の期限(決算日から2か月以内)までに税額を見込納付しておかないと、延長期間について利子税がかかります。「申告は1か月延ばせるが、お金は先に納める」というイメージで、資金の準備を忘れないことが大切です。

まとめ

申告期限の延長は、決算まわりに余裕を生む有効な制度ですが、

  • 申請は適用したい事業年度の終了日まで
  • 地方税・消費税は別手続き
  • 納付期限は延びない(見込納付が必要)

といったポイントを押さえる必要があります。

ご参考:制度の詳細は国税庁「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」等の一次情報もご確認ください。

自社に届出が必要か、いつ・どの書類を出すべきか迷われたら、板橋区・大山の当事務所までお気軽にご相談ください。毎月の巡回監査の中で、決算・申告のスケジュールまで一緒に設計します。

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